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■東京高裁への証拠申立書■

 

平成20年(ネ)第2839号 損害賠償等請求控訴事件
控 訴 人 烏 賀 陽 弘  道
被控訴人 オリコン株式会社

証 拠 申 出 書

東 京 高 等 裁 判 所
第 1 6 民 事 部 ロ 係 御 中

2008年(平成20年)9月  日

 控訴人は、本件に関して、下記の通り、証拠の申出を行う。

前 記 控 訴 人 訴 訟 代 理 人
弁 護 士 飯  田  正  剛

弁 護 士 小  川     朗

弁 護 士 日  隅  一  雄

はじめに
 控訴人は、原判決の違法性に関して、具体的な主張として、「控訴理由書」を既に提出しているが、その立証として、本「証拠申出書」を提出する。

第1 人証の表示
 1 〒*******
   東京都**区******X丁目Y番ZのP号
う が や ひろ みち
控訴人本人 烏 賀 陽 弘  道
(同行、尋問予定時間=90分)

 2 証すべき事実
   烏賀陽弘道は、本件における控訴人本人であるところ、控訴人本人を尋問することにより、次の事実を立証する。
  (1) 控訴人本人は、本件記事記載の内容を「コメント」として発言していないこと
  (2) 被控訴人(原告)に対する通知書(甲第5号証)には控訴人本人の主張が十分に記載されていないこと
  (3) (仮に控訴人が本件記事記載の内容を「コメント」として発言していない場合として)本件記事記載の内容には、いわゆる「真実性」「相当性」が認められること
  (4) 本件訴訟は、いわゆる「SLAPP」として、違法な提訴であること
  (5) 本件原判決には、報道機関等のマスコミ関係者が重大な関心を寄せていて、控訴人に対して大きな反響が寄せられていること
  (6) その他本件に関連する一切の事実

 3 尋問事項
   別紙「尋問事項書」記載の通り

 4 控訴審における控訴人本人烏賀陽弘道の本人尋問の必要性
   控訴人本人烏賀陽弘道は、既に、第一審において、被告本人として尋問を行っているが、第一審段階においては、今回控訴人が主張する「本件記事の作成過程における控訴人本人と訴外小林稔和とのやりとり」「原告に対する通知書の作成過程における控訴人本人と訴外小林稔和とのやりとり」等に関する具体的事実を必ずしも十分に主張していなかったため、その点に関する尋問が必ずしも十分に行われていないので、控訴審においては、「控訴人本人は、本件記事記載の内容を「コメント」として発言していないこと」及び「原告に対する通知書には控訴人本人のかかる主張が十分に記載されていないこと」に関する具体的事実の立証として、その控訴人本人尋問は、必要不可欠である。

第2 人証の表示
 1 〒***−****
   東京都X区YZ丁目P番Q号
こ ばやし とし かず
証   人 小  林  稔  和
(呼出し、尋問予定時間=60分)

 2 証すべき事実
   小林稔和証人は、本件において、雑誌「サイゾー」の副編集長でであった者であり、控訴人本人に対して、いわゆる「電話取材」を行った者であるところ、同証人を尋問することにより、次の事実を立証する。
  (1) 訴外小林稔和は、控訴人本人に対して、いわゆる「電話取材」を行って、本件記事を作成したところ、控訴人本人は、本件記事記載の内容を「コメント」として発言していないこと
  (2) 控訴人本人は、訴外小林稔和と協議して、被控訴人(原告)に対する通知書(甲第5号証)を作成したところ、前記「通知書」には控訴人本人の主張が十分に記載されていないこと
  (3) その他本件に関連する一切の事実

 3 尋問事項
   別紙「尋問事項書」記載の通り

第3 人証の表示
 1 〒150−0043
   東京都渋谷区道玄坂一丁目22番7の4F
株式会社サイゾー
い び ただし
証   人 揖  斐     憲
(呼出し、尋問予定時間=40分)

 2 証すべき事実
   揖斐憲証人は、本件において、雑誌「サイゾー」の編集長であった者であり、現在、訴外「株式会社サイゾー」の代表取締役であるところ、同証人を尋問することにより、次の事実を立証する。
  (1) 本件記事が、当時の副編集長であった訴外小林稔和により、作成されたこと、
  (2) 原告(被控訴人)に対する通知書(甲第5号証)が、雑誌「サイゾー」編集長やその顧問弁護士のチェックを受けることなく、控訴人作成の原案(控訴人の主張が十分に展開されていないもの)のまま、原告(被控訴人)に対して送付されたこと、
  (3) 訴外小林稔和が、控訴人本人に対して、いわゆる「電話取材」を行って、本件記事を作成したところ、控訴人本人が、本件記事記載の内容を「コメント」として発言していないことについて、訴外揖斐憲は、原判決後、知るに至ったことについて
  (4) その他本件に関連する一切の事実

 3 尋問事項
   別紙「尋問事項書」記載の通り
第4 人証の表示
 1 〒106−0032
   東京都港区六本木六丁目8番10号 STEP六本木
オリコン株式会社・代表者代表取締役
原告会社代表者代表取締役 小  池    亘
(呼出し、尋問予定時間=60分)

 2 証すべき事実
   小池亘原告会社代表者代表取締役は、本件において、原告会社(オリコン株式会社)の代表者代表取締役である者であるところ、同人を尋問することにより、次の事実を立証する。
  (1) 原告会社の代表者代表取締役である小池亘は、被告烏賀陽弘道が雑誌「アエラ」に本件記事(甲第2号証)を執筆したとき、その内容が事実に反している胸の「クレーム」を言った事実はないこと。
  (2) 原告会社の代表者代表取締役である小池亘は、雑誌「サイゾー」の本件記事(甲第1号証)に対して、雑誌「サイゾー」の出版元会社やその編集長ではなく、被告烏賀陽弘道一人を、「被告」として、民事訴訟を提起することにより、原告会社に対する自由な言論を押さえよう、少なくとも、原告会社に対する「コメント」を封じ込めようとする意図があったこと。
  (3) その他本件に関連する一切の事実

 3 尋問事項
   別紙「尋問事項書」記載の通り

第5 人証の表示
 1 〒106−0032
   東京都港区六本木六丁目8番10号 STEP六本木
オリコン・マーケティング・プロモーション株式会社
代表者代表取締役
証   人 垂  石  克  哉
(呼出し、尋問予定時間=40分)

 2 証すべき事実
   証人は、本件において、原告会社のいわゆる「オリコンヒットチャート」の集計を担当する「オリコン・マーケティング・プロモーション株式会社」の代表者代表取締役であるところ、同証人を尋問することにより、次の事実を立証する。
  (1)  原告会社のいわゆる「オリコンヒットチャート」の集計方法について
(2) 原告会社のいわゆる「オリコンヒットチャート」の集計におけるいわゆる「芸能プロダクション」「レコード会社」等の関与があること
(3) 原告会社のいわゆる「オリコンヒットチャート」の集計における「芸能ファンクラブ」「芸能ファン」等の関与があること
(4) 原告会社のいわゆる「オリコンヒットチャート」の集計には、いわゆる「カラ予約」が」含まれていること
  (5) その他本件に関連する一切の事実

 3 尋問事項
   別紙「尋問事項書」記載の通り

尋 問 事 項 書

控訴人本人 烏 賀 陽 弘 道

第1 烏賀陽弘道の経歴、職業等
第2 本件記事の作成過程について、特に、「サイゾー」副編集長であった小林稔和によるいわゆる「電話取材」の事実及びその内容
第3 本件記事記載の控訴人の「コメント」について、特に、前記小林稔和による「電話取材」において、控訴人の発言した事実及びその内容
第4 原告(被控訴人)に対する「通知書」(甲第5号証)の作成過程について、特に、小林稔和による「通知書」の内容に対する指示の事実及びその内容
第5 (仮に控訴人が本件記事記載の内容を「コメント」として発言していない場合として)本件記事記載の内容には、いわゆる「真実性」「相当性」が認められることについて
第6 本件訴訟は、いわゆる「SLAPP」として、違法な提訴であることについて
第7 本件原判決には、報道機関等のマスコミ関係者が重大な関心を寄せていて、控訴人に対して大きな反響が寄せられていること
第8 その他本件に関連する一切の事項について

以    上
尋 問 事 項 書

証  人 小  林  稔  和

第1 証人小林稔和の経歴、職業等について
第2 証人小林稔和が、控訴人本人に対して、いわゆる「電話取材」を行って、本件記事を作成した経緯について
第3 控訴人本人が、本件記事記載の内容を「コメント」として発言していないことについて
第4 控訴人本人が、原告(被控訴人)に対する「通知書」(甲第5号証)を作成した経緯について
第5 控訴人本人は、訴外小林稔和と協議して、被控訴人(原告)に対する通知書(甲第5号証)を作成したところ、前記「通知書」には控訴人本人の主張が十分に記載されていないことについて
第5 その他本件に関連する一切の事項について

以    上
尋 問 事 項 書

い び  ただし
証   人   揖  斐    憲

第1 証人揖斐憲の経歴、職業等について
第2 本件記事が、当時の副編集長であった訴外小林稔和により、作成されたことについて
第3 原告(被控訴人)に対する通知書(甲第5号証)が、雑誌「サイゾー」編集長やその顧問弁護士のチェックを受けることなく、控訴人作成の原案(控訴人の主張が十分に展開されていないもの)のまま、原告(被控訴人)に対して送付されたことについて
第4 訴外小林稔和が、控訴人本人に対して、いわゆる「電話取材」を行って、本件記事を作成したところ、控訴人本人が、本件記事記載の内容を「コメント」として発言していないことについて、訴外揖斐憲は、原判決後、知るに至ったことについて
第5 その他本件に関連する一切の事項について

以    上

尋 問 事 項 書

原告代表者代表取締役 小  池   亘

第1 原告代表者代表者小池亘の経歴、職業等について
第2 被告烏賀陽弘道の雑誌「アエラ」の記事(甲第号証)に対する原告会社代表者代表取締役小池亘の反応・対応について
第3 被告烏賀陽弘道の雑誌「サイゾー」の本件記事(甲第1号証)に対する原告会社代表者代表取締役小池亘の反応・対応について
第4 本件民事訴訟の提起に至る経緯について
第5 その他本件に関連する一切の事項について

以    上
尋 問 事 項 書

証  人 垂  石  克  哉

第1 証人垂石克哉の経歴、職業等について
第2 原告会社のいわゆる「オリコンヒットチャート」の集計方法について
第3 原告会社のいわゆる「オリコンヒットチャート」の集計におけるいわゆる「芸能プロダクション」「レコード会社」等の関与について
第4 原告会社のいわゆる「オリコンヒットチャート」の集計における「芸能ファンクラブ」「芸能ファン」等の関与について
第5 いわゆる「カラ予約」について
第6 その他本件に関連する一切の事項について

以    上

 



 

 

 

 

 
 




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